個人事業主の印鑑ガイド!必要な印鑑の種類・登録方法・作り方を解説!

■個人事業主は印鑑が必要?作成方法から種類・注意点まで徹底解説
どうも。エストゥーザ代表の「ざうしん」です。
前回の投稿で商標登録についてお伝えしました。
今回の投稿では、「印鑑作成」についてお伝えします。
個人事業主として開業すると、「印鑑は必要ですか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
実は、法律上は個人事業主に印鑑の作成義務はありません。
しかし、実務上はほぼ必須です。
請求書や契約書への押印、銀行口座の開設、融資申請など、多くの場面で印鑑が求められます。
特に、実印や銀行印は信用の証としての役割が大きく、適切に準備しておくと業務がスムーズに進みます。
今回は、印鑑の必要性から作成・登録方法、複数印鑑の運用方法まで詳しく解説します。
■個人事業主が作るべき印鑑の種類
実印
・市区町村役場に登録する公的な印鑑
・不動産契約や銀行融資、重要な契約で使用
・登録すると「印鑑証明書」が発行可能
銀行印
・銀行口座の開設・取引時に使用
・銀行印は実印と兼用も可能だが、不正利用防止のため分けるのがおすすめ
※最近は銀行や口座の種類によって銀行印が不要となるケースあり
認印
・請求書、見積書、受領書など日常的な事務で使用
・既製品ではなく、オーダー印にしておくと信頼感が増す
■印鑑作成の流れ
① 用途を明確化
まず、作る印鑑が「実印」「銀行印」「認印」のどれなのかを決めます。
用途を決めることで、サイズ・書体・素材選びもスムーズになります。
② 素材・サイズを選ぶ
素材:柘(つげ)、黒水牛、チタンなどが主流
サイズ:実印は15〜18mm、銀行印は13.5〜15mmが一般的
③ 書体を選ぶ
篆書体や印相体は偽造されにくい
安全性重視なら改ざん防止性の高い書体を推奨
④ 注文方法
実店舗:即日受け取り可能、直接相談できる
ネット通販:価格が安く種類が豊富、自宅で完結
⑤実印の登録(必要な場合)
実印は作るだけでは効力がなく、市区町村役場で印鑑登録する必要があります。
■実印の登録方法(個人事業主の場合)
・住民票のある市区町村役場でのみ登録可能
・持参するもの:
本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
登録する印鑑
・登録できる印鑑の条件:
直径8〜25mm以内
シャチハタ不可
他人の名前は不可
・登録後は「印鑑登録証(カード)」が発行され、印鑑証明書を取得可能

■印鑑を作るときの注意点
・既製品は避ける:複製されやすく、重要書類には不向き
・複数印の兼用は避ける:実印と銀行印を同じにするとリスク増
・印影の保管に注意:スキャンされた印影が悪用される事例もある
・書体は安全性重視:楷書体よりも篆書体・印相体が安全
■よくある質問(FAQ)
Q1:銀行口座開設に印鑑は必要ですか?
A:多くの銀行では必要です。
特に事業用口座は印鑑必須のケースが多いですが、ネット銀行の一部では印鑑不要の場合もあります。
Q2:個人の印鑑と事業用の印鑑を2つ登録できますか?
A:市区町村の印鑑登録制度では、1人につき1本しか登録できません。
個人事業主の「事業用実印」も、個人の実印として扱われます。
契約用・銀行用・日常用など、登録は1本にして用途別に複数作る運用がおすすめです。
Q3:銀行印はシャチハタでもいいですか?
A:不可です。朱肉を使う彫刻印が必要です。
■まとめ
・個人事業主でも印鑑は信頼性と業務効率のためにほぼ必須
・実印・銀行印・認印を用途別に準備すると安全性が高い
・印鑑登録は1人1本まで。事業用も個人用も同じ実印として扱われる
・素材・書体・サイズを慎重に選び、長く使える1本を準備することが重要
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