個人事業主必見!開業費(開業準備費)の計上方法と具体例をわかりやすく解説!

■個人事業主のための「開業費(開業準備費)」を徹底ガイド
どうも。エストゥーザ代表の「ざうしん」です。
前回の投稿で印鑑作成についてお伝えしました。
今回の投稿では、「開業費(開業準備費)計上」についてお伝えします。
これから個人事業を始める人の多くが悩むのが「開業前に使ったお金は経費にできるのか?」という点です。
例えば、事務所の契約費用、名刺や印鑑の作成費、開業準備のための打合せ費用など…。
開業届を出す前に発生した支出をどう処理すればよいか迷う方は少なくありません。
このような費用は「開業費(開業準備費)」としてまとめて計上できる可能性があります。
本記事では、その定義から具体例、処理方法までわかりやすく解説します。
■開業費とは?
「開業費」とは、事業を始める前の準備段階で支出した費用を、開業後に「繰延資産」として計上するものです。
税務上は「開業費」「開業準備費」と呼ばれ、事業開始後に任意のタイミングで経費として落とせるのが特徴です。
つまり、開業届を提出する前の支出でも、事業に必要なものなら開業費として処理できるということです。
■開業費に含まれるもの(具体例)
開業費として計上できる代表的な支出は以下のとおりです。
・事務所や店舗の賃貸契約にかかる礼金・仲介料
・名刺や屋号入りの印鑑作成費用
・開業前の広告宣伝費(チラシ、Webサイト制作など)
・開業準備のための交通費、会議費
・専門書籍や業界誌の購入費
・開業セミナーや勉強会の参加費
※「事業の準備に必要だった」と説明できることが大事
※家賃や光熱費など生活費的な支出は対象外
■開業費と経費の違い
・開業届提出後 に発生した支出 → 通常の「経費」
・開業届提出前 に発生した支出 → 「開業費」として計上
さらに開業費は「繰延資産」として扱うため、
・全額を開業初年度に一括で経費化する
・数年に分けて少しずつ経費化する
という2つの方法から選べます。
■開業費の会計処理・確定申告方法の例
ここでは、開業費をどのように帳簿に記録し、確定申告で処理するのかを具体例で解説します。
1.開業準備中の支出を資産計上する場合
例:名刺代 3,000円を開業準備で支払ったとき
(借方)開業費 3,000 / (貸方)現金 3,000
※開業費は「繰延資産」として資産計上します。
2.開業後に経費化(一括償却)する場合
例:開業後に一度に全額を経費として落とすとき
(借方)開業費償却 3,000 / (貸方)開業費 3,000
※開業費は「任意償却」が認められており、一括でも分割でも費用化可能です。
3.確定申告書での処理
・青色申告決算書では「繰延資産償却」欄に記入します。
・領収書や契約書など、開業費の根拠となる書類は必ず保存しておきましょう。
ポイント
・開業費は「いつ」「いくら」費用化するかを自分で選べる(任意償却)
・初年度が赤字の場合は繰り越して、翌年度以降に費用化するのも有効
・固定資産(パソコンや車など)は開業費ではなく減価償却の対象
■開業費を活用するメリット
・開業前の支出を無駄にせず、節税に活かせる
・赤字の年は費用化を見送り、黒字化した年に経費化して節税できる
・会計処理に柔軟性がある

■注意点
・領収書や契約書は必ず保存すること
・「これは開業費に入るのか?」という線引きが曖昧な場合もあるため、不安なら税理士に確認
・パソコンや車などの高額な物品は「固定資産」として減価償却する必要があり、開業費には含まれない
■まとめ
・開業前に支出した費用も「開業費」として計上できる
・開業費は「繰延資産」として資産計上し、任意のタイミングで費用化できる
・節税効果があり、開業準備の投資を無駄にしない
・曖昧な部分は専門家に確認しつつ、領収書をきちんと保管しておくことが大切
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