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個人事業主になるなら開業届を出しましょう!確定申告は面倒ですが青色申告で特別控除をゲット!

2025/04/20
 
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ゲームとリアルロボットアニメをこよなく愛するアラフィフ平社員、エストゥーザ代表「ざうしん」

■開業届って何?

どうも。エストゥーザ代表の「ざうしん」です。

前回の投稿で起業の準備はどんなことをしたか(するか)?をお伝えしました。
今回の投稿では、「開業届」についてお伝えします。

そもそも開業届とは何でしょうか?
開業届とは、個人事業主が事業を開始する際に提出する書類です。
(もしも個人事業主ではなく法人設立するのであれば、開業届ではなく登記が必要となります。)
私は当面は個人事業主としてやっていくことにしたので、開業届の提出が必要でした。

国税庁HPに開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)に関する記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
これによると、
「新たに事業所得(、不動産所得又は山林所得)を生ずべき事業の開始等をした方」
が、
「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出」
する必要があるとのことです。

実際のところ、事業の「準備」と「開始」は匙加減で変わってきてしまいそうですね。
私の場合、素直に「事業開始するぞ」と決めてから諸々の準備を始めるよりも前に開業届を提出してしまいました。

■開業届はどうやるの?

開業届はとても簡単で、所定のフォーマットに記載して納税地の所轄税務署に提出するだけです。
税務署に行かなくても、e-Taxでオンライン手続きが可能です。便利な世の中になったものです。
※ググれば山ほど情報が出てきます。

とても簡単と言いましたが、「職業」と「屋号」はあらかじめ決めておく必要があります。(開業届に記入が必要なので)
特に「屋号」はとても大事なものなので、慎重に検討して決めましょう。
※私の場合はこう決めました

個人事業主としてやっていくのであれば、青色申告は必須と思います。
青色申告は税制上で有利なので、恐れずにチャレンジしましょう。
※青色申告特別控除が適用できるので、課税所得金額を下げることができます。

実は私は不動産所得があるので青色申告はずっとやってきており、元から慣れているという点で有利ではありますが、今の時代はITの力を借りれば最小限の労力で青色申告できると思います。
※事業用クレジットカードで経費を支出し、会計ソフト(クラウド)と連動させることで、
 面倒な日々の取引入力の労力を最小化できます。

起業準備に「事業用クレジットカード作成」と「会計ソフト準備」があるのは青色申告の手間を最小化させるためだったのです。



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